Ⅱ 本指針の関連法令等

無診察治療等の禁止
医師法(昭和 23 年法律第 201 号)(抄)
第 20 条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。

情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について(平成9年 12 月 24 日
付け健政発第 1075 号厚生省健康政策局長通知)

情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について(平成 29 年7月 14 日
付け医政発 0714 第4号厚生労働省医政局長通知)

医療提供場所
医療法(昭和 23 年法律第 205 号)(抄)第1条の2 (略)
2 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。)において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。

医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)(抄)
第1条 医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」という。)第1条の2第2 項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
— 老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 20 条の4に規定する養護老人ホーム
二 老人福祉法第 20 条の5に規定する特別養護老人ホーム三 老人福祉法第 20 条の6に規定する軽費老人ホーム
四 老人福祉法第 29 条第1項に規定する有料老人ホーム
五 前各号に掲げる場所のほか、医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であつて、法第1条の2第2項に規定する医療提供施設以外の場所
情報セキュリティ関係
個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)(抄)
(安全管理措置)
第 20 条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(従業者の監督)
第 21 条 個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(委託先の監督)
第 22 条 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよ う、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(平成 17 年3月 31 日医政発
第 0331009 号・薬食発第 0331020 号・保発第 0331005 号厚生労働省医政局長、医薬食品局長及び保険局長連名通知;令和3年1月改定)

医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン(令和2年8月策定 総務省、経済産業省)

個人情報の適切な取扱いに係る基幹システムのセキュリティ対策の強化について
(依頼)(平成 27 年6月 17 日老発 0617 第1号・保発 0617 第1号厚生労働省老健局長及び保険局長連名通知)

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成 29 年4月 14 日個情第 534 号・医政発 0414 第6号・薬生発 0414 第1号・老発
0414 第1号個人情報保護委員会事務局長、厚生労働省医政局長、医薬・生活衛生局長及び老健局長連名通知)