厚生労働省指定オンライン診療研修は「オンライン診療を行う医師向けの研修」と「緊急避妊薬の処方に関する研修」から構成されています。緊急避妊薬の処方を行う場合は後者の受講も必要です。
初診から電話等を用いた診療により処方を行う場合は、下記要件①〜③を遵守する必要があります。要件を遵守しない処方が行われた医療機関については厚生労働省から都道府県に情報提供を行い情報提供を受けた都道府県は医療機関に対して調査の上、違反行為の速やかな停止の勧告などの必要な指導を行うこととなっている。初診からの電話や情報通信機器を用いた診療を行う場合、概ね医療機関と同一の2次医療圏内に生活・就労の拠点を有する患者を対象とすることが望ましいとされています。
①麻薬および向精神薬を処方してはならないこと
②診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、処方日数は7日間を上限とすること
③診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤(抗悪性腫瘍剤等、詳細は『保険点数便覧』293頁参照)の処方をしてはならないこと
オンライン診療研修実施概要|厚生労働省/オンライン診療研修・緊急避妊薬の処方に対する研修 (telemed-training.jp)