医療広告ガイドラインに沿った運営が確認される必要があります。

医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項も含まれます。

医療法施行令の一部を改正する政令等の施行について(通知)(医政発0401第27号 令和4年4月1日)[PDF形式:301KB]
医療広告ガイドライン[PDF形式:1050KB]
医療広告ガイドラインに関するQ&A[PDF形式:582KB]
医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

※広告、広報の履歴上、営利企業による医療機関の支配や、ガバナンスが効いていないことが確認された場合は承認できません。
※システム供給方式で運営されるオンライン専業クリニックは承認できない場合があります。

参考

医療法人のガバナンス
営利企業による医療の支配

医療法第七条6項「営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては開設許可を与えないことができる。」
医療法第五四条「医療法人は、剰余金の配当をしてはならない。」